外国⼈技能実習⽣事業




外国人技能実習生制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へと移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度として、我が国の国際貢献における重要な役割を果します。
このような国際協力という制度の趣旨・目的に反して、国内の人手不足を補う安価な労働力の確保等として使われることのないよう、基本理念として、技能実習は、「技能等の適正な修得、習熟又は熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと、「労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと」が定められています。
技能実習の実施については、外国人技能実習生が日本において企業等の「実習実施者」と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図ります。期間は3年(最長5年)で、規定された人数枠内にて受入れ、技能等の修得については「技能実習計画」に基づいて実施します。
 ASEAN支援事業協同組合では、現状においては技能実習法において認められた団体監理型(特定監理事業:許2208000080)において、外国人技能実習生共同受入事業を実施しております。事業実施に関しては、法令遵守(コンプライアンス)の徹底はもちろんのこと、監理団体・実習実施者・送出し機関・技能実習生がお互いに協力し合うことが大変重要であります。

外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度については、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(以下、技能実習法)」と、その関連法令にて規定されています。 技能実習法に基づく外国人技能実習制度では、技能実習の適正な実施や技能実習生の保護の観点から、監理団体の許可制や技能実習計画の認定制等が導入されている一方、優良な監理団体・実習実施者に対しては実習期間の延長や受入れ人数枠の拡大などの制度の拡充も図られています。 また、技能実習法に基づき、国が認可法人として設立された「外国人技能実習機構」が、技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等をはじめ、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行うこととなっています。 なお、監理団体(本組合)は実習監理を行う者としてその責任を適切に果たし、実習実施者(受入れ組合員)は技能実習を行わせる者としての責任を自覚し環境整備に努めて、それぞれ国・地方公共団体の施策に協力しなければなりません。



外国⼈技能実習制度の概要説明



技能実習生受入れの方式

 外国人技能実習生を受入れるには「企業単独型」と「団体監理型」があり、本組合は『団体監理型』での受入れとなります。 団体監理型とは、協同組合等の営利を目的としない団体(監理団体)が、技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者=受入れ組合員)で技能実習を実施する方式です。 また、監理団体になるためには、「外国人技能実習機構」への許可申請を行い、主務大臣の許可(許可要件は技能実習法令で規定)を受けなければなりません。 そして、監理団体の許可には、「特定監理事業」と「一般監理事業」の2つの区分があり、特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで(最長3年間)、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号まで(最長5年間、受入れ人数枠が倍増)の技能実習に係る監理事業を行うことができます。なお、本組合は現状では『特定監理事業』の監理団体となります 。

 

「団体監理型」による受入れ企業のメリット 

海外拠点を持たない中小・小規模事業者でも受入れが可能となり、監理団体が入出国や在留等に関する各種手続きや監理をサポートするため、事務負担等も軽減されるほか、日本語教育・各国通訳の配置等によるフォローアップするため、実習実施者となる企業は『技能実習』そのものに専念することができます。 

技能実習の区分と在留資格

技能実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。 第1号技能実習から第2号技能実習へ、第2号技能実習から第3号技能実習に移行する際には、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行の場合は学科と実技、3号への移行の場合は実技)に合格していることが必須要件となります。

技能実習生の人数枠

 実習実施者が受け入れる技能実習生については、上限数が定められています。人数枠は、以上の図表のとおりです。 

注)常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
注)建設業・介護業につきましては別途で人数枠が設けられております。 

 ASEAN支援事業協同組合 

 
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